1960-10-14 第35回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
こうなっておりまして、一二、三、四号とありますが、四号は「演説会場(第百五十二条《義務制公営立会演説会》及び百六十条の二《任意制公営立会演説会》の立会演説会における演説会場を除く。)においてその演説会の開催中及び街頭演説の場所においてその演説中使用するポスター、立礼、ちょうちん及び看板の類」、こうなっております。
こうなっておりまして、一二、三、四号とありますが、四号は「演説会場(第百五十二条《義務制公営立会演説会》及び百六十条の二《任意制公営立会演説会》の立会演説会における演説会場を除く。)においてその演説会の開催中及び街頭演説の場所においてその演説中使用するポスター、立礼、ちょうちん及び看板の類」、こうなっております。
こういうことに関連して選挙法では百五十二条におきましては「義務制公営立会演説会」というその見出しのもとにまあ立会演説を行うということになっておって、義務規定かのごとき解釈ができるが、実は選管においては、片一方がどうこうと言えばやらずに済むようなことになっておるのです。
それからこれは小さな問題ですけれども、百五十二條につきましてその割書きを変える必要はないですか、百五十二條に割書きが、冒頭に説明が書いてありますが、それが「公営の立会演説会」とか何とか書いてあるが、それが今度はここにありますように「義務制公営立会演説会」、こう第百五十二條、括弧してありますが、こう割書きを法律の都合で見出しのほうは直す必要はないのですか。
と申しまするのは、百五十二條におきまして「(公営の立会演説会を行うべき選挙)」ということになつておりまして、今度ほかのほうで出て来ました場合におきましては、「((義務制公営立会演説会))」、こういうことの用語を使つておりまするが、「((義務制公営立会演説会))」という場合におきましては二重括弧でございまして、見出しの場合と多少違いまして、二重括弧の場合におきましては、うしろの規定におきましてはこれは